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高齢者向け共同住宅の問題

高齢化社会に入り、老後の住まいとしての高齢者向け共同住宅が広まると同時に問題も出てくるようになりました。

施設経営側への問題点は、住宅を探す方の希望条件と、現時点での施設とニーズが合わないという問題が出てきています。
今までの高齢者向け共同住宅は、年金で払える家賃であり、寮などを改良し作られたのでひと間(6〜8畳程度)が多かったのですが、この頃は二間は欲しいと住宅にゆとりを求めるケースも多くなりました。
そのような施設へ入居を希望する人が集中するため、他の物件に人が集まらなくなるなどの入居者募集にも苦労をしているそうです。


高齢者向け共同住宅を作る場合、老人福祉法『常時十人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供することを目的とする施設』これは「有料老人ホーム」に該当するので都道府県への登録の届出が必要です。

この状態で有料老人ホームとして登録せざるを得ない場合、都道府県に申込みをして介護のために必要な人員の手配をしたり、防火設備を整えなくてはなりません。
この有料老人ホームとして登録をするための設備投資などの負担は個人には大きすぎるため「有料老人ホーム」の定義に該当しなくするために、高齢者以外の若い世代の人を入居させたり、食事やサービスなどの回数を減らすなどのサービスの質を落とす結果になりかねないので、個人事業主にも公的な補助があるべきだという声も多く聞かれます。



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