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高齢者専用住宅
国土交通省は高齢者居住確保法に位置付けられている登録住宅制度を改正し、新たに「高齢者専用住宅」を追加する事になりました。
介護保険の対象は現在、有料老人ホームとケアハウスのみですが、高齢者専用住宅をその特定施設に対して追加するという方針が厚生労働省より示されています。
自宅で高齢者が生活を続けるのは難しいと言われていますが、介護を受けながら高齢者が自宅で生活を続けることが出来る受け皿として、介護保険改正法施行が2006年にスタートしたと同時に始まりました。
この制度の施策の概要は、高齢者住宅財団のセミナーで伊藤明子公共住宅事業調整官(国土交通省住宅総合整備課)より説明されました。
2001年10月、高齢者の入居が拒否されない住宅の情報提供をするため「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づいた登録住宅制度が全面施行されました。
この制度の試行を受けて、各都道府県に賃貸事業者が登録申請した情報は、担当窓口、高齢者居住支援センターのHP、一部の不動産会社で閲覧可能となっているので、気軽に閲覧して情報を得てみてください。
この登録制度は高齢者に対する賃貸住宅「高齢者専用住宅」を加えることにより、もっと詳細のわかる情報提供が可能となるよう目指しています。
賃貸借契約の種類、家賃の支払い方法、前払い家賃の保全措置、介護が必要になった場合の対策などが情報の開示項目として検討されています。
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