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高齢者向けの住宅

高齢化社会の中で様々な問題が生じていますが、高齢社会の急速な進展対応として高齢者向けの住宅供給の促進、高齢者に住宅情報を提供し、高齢者の入居が拒否されないようにするための制度の整備法案として2001年10月「高齢者居住安定法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)が全面施行となりました。

この制度は、住宅を登録し高齢者ということを理由に貸主が高齢者の入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅の情報を閲覧できるよう提供を行うものです。
高齢者を賃借人とする賃貸住宅についての情報の登録内容を追加し、情報提供の詳細な提供を行う仕組みと、高齢者が共同利用できる設備とサービスの提供が出来るよう高齢者専用賃貸住宅登録制度も施行されています。

高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造など、高齢者向けの居住環境を整えている賃貸住宅事業者は、供給計画案を作成し基準ラインに適合し、都道府県知事の認定を受けられることになります。
知事の認定を受けた賃貸住宅事業者が計画した計画案によっり供給された高齢者向け優良賃貸住宅に対して、国と公共団体による補助として、高齢者向け住宅の家賃の減額、整備にかかった費用の支援を行っています。



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