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高齢者住宅のバリアフリー改修
「住宅のバリアフリー改修促進税制」という制度が、国土交通省より発表になり実施されることになりました。
対象は所得税と固定資産税で、国土交通省のホームページ(予算・決算・税制改正概要)にて詳しく確認できます。
平成19年度 国土交通省税制改正要望主要項目結果概要より転記
(1) 高齢者が快適に安心して自立した生活を送ることができる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保を図るため、以下のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置を創設する。
1.廊下幅の拡幅
2.手すりの装置
3.浴室改良
4.便所改良
5.床表面の滑り止め化
6.階段の勾配の緩和
7.引き戸への取替え工事
8.屋内の段差の解消
・ 所得税
平成19年4月1日〜平成20年12月31日までに、一定の者(※1)が自己居住の家屋について増改築等工事(バリアフリー改修工事など含む)を行った場合、5年間にわたり所得税額から住宅ローンの残高(上限1,000万円)の一定割合を控除する(現行の住宅ローン減税(増改築等)との選択制)。
(※1) 1. 要介護又は要支援の認定を受けている者
2. 障害者である者
3. 1若しくは2に該当する者又は65歳以上の者いずれかと同居している者
4. 50歳以上の者
現行の住宅ローン減税とバリアフリー改修促進税制の比較
バリアフリー改修促進税制 (現行の住宅ローン減税)
控除期間 5年間 10年間
控除率は 1〜6年目は1.0%
7〜10年目は0.5% / 2.0%
(バリアフリー改修工事以外の部分は1.0%)
限度額 19年居住:2500万円
20年居住:2000万円
バリアフリー改修工事相当分:200万円
増改築等工事全体1000万円
現行の住宅ローンを組んでいる方は、一定のバリアフリー改修工事を増改築の際に追加する事が出来ますので、ご検討の際は調べてみると良いすね。