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介高齢者の介護保険制度

非介護者(介護される人)の体の状態に応じて、介護支援事業者(ケアマネージャー)が各種居宅介護サービス提供事業者と利用者との契約に基づき、サービスが受けられるのが介護保険制度です。
介護保険制度はサービス内容(滞在型、在宅、通所など)に応じ、相談しながら計画していきます。

介護が受けられるのは、65歳以上(第1号被保険者)及び、医療保険に加入している40〜64歳(第2号被保険者)。
この他、介護が必要と認められた第1号被保険者及び、指定15種(初老期痴呆、骨粗鬆症など)により介護が必要となった第2号被保険者が介護保険制度を利用することができます。


自己負担は、保険負担9割で自己負担が1割となっていますが、食費や交通費などの費用は全額利用者の負担となるのでご注意ください。


日本は長寿国であり、少子化を伴い高齢化社会を迎えています。
高齢化が進んで介護を必要とする人が増え、介護をする家族は経済的にも精神的にも負担が大きくなっています。
介護保険制度はこれをきっかけに介護保険制度が作られました。
利用しやすくて平等な介護が受けられるような社会の仕組みを作ろうと作られたのが、介護保険制度なのです。

介護保険制度が始まる前までは、市町村で「介護を受けるか受けないか」「介護サービス内容の決定をどうするか」などの判断をしていました。
介護保険制度制定後は自宅や、住み慣れた場所などの自分がサービスを受けたい場所、家族の意見を尊重させたサービスが受けられる事が可能になりました。



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